熊本国税局からのお知らせです。
令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2ねん法律第25号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第26号)が成立、同日施行され、各種特例等が措置されたところです。
なお、当該法律により措置された内容を周知するため、国税庁、総務省の各ホームページに関連ページを設け、「納税の猶予制度の特例」等に関する資料を更新し、各特例に関する申請書や手続関係を掲載しております。
<参考>社会保険料に関する措置(厚生労働省HP)