(一財)ハトマーク支援機構からのお知らせです。
6月施行の「賃貸住宅の管理業の適正化に関する法律」において、賃貸住宅管理業者は、営業所またに事業所ごとに1名以上の業務管理者を選任し、業務管理者は管理受託契約の内容の明確性、管理業務として賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性について、管理及び監督に関する事務を行うと定められました。業務管理者となるための要件として
①管理業務に関する2年以上の実務経験+宅建士+指定講習を修了した者
②管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験合格者(※登録試験は令和3年度「賃貸不動産経営管理士試験」が登録予定)
ハトマーク支援機構では(一社)賃貸不動産経営管理士協議会より委託を受け、上記①2年以上の実務経験のある宅建士向け講習について実施を予定しております。
講習の申込方法等につきましては下記ハトマーク支援機構HPのリンクを参照下さい。
特設ページ=5月10日(月)午前10時からアクセス可能
