開催日 | 【未定】 ※現在コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、不動産業開業支援セミナーの開催を見合わせています。 開業をお考えの方への参考となればと考え、前回(令和4年8月開催)の開業支援セミナーの資料を掲載します。 資料を見て、ご不明な点等ございましたらお気軽に事務所開設予定地管轄の支部までご連絡をお願いいたします。 |
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ここでは、(一社)大分県宅建協会へ入会希望の方へ不動産業の開業から(一社)大分県宅建協会への入会までの流れを説明します。
新規に宅建業を行う方はまず、宅建業の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業をはじめようとする方は、宅建業の免許を受けなくてはなりません。免許には知事免許と大臣免許があり、前者は1つの都道府県にのみ事務所を設置して事業を営もうとする場合で、後者は2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を営もうとする場合です。
開業するには宅建業免許の申請をしなければなりません。(一社)大分県宅建協会の各支部に免許申請書がありますので購入してください。その時に免許申請にあたって必要なことと(一社)大分県宅建協会への入会について説明が行われます。
保証協会への入会は(一社)大分県宅建協会の会員でなければならず、入会の手続きのときに各支部での説明があり、(一社)大分県宅建協会入会と同時に事務処理されます。
大分県においては免許申請書の提出先は土木事務所となっています。入会審査に必要となるため土木事務所に申請書を提出する際に、もう一部同じものをつくり土木事務所の受付印をもらって下さい。受付印のあるものを支部に提出するようになります。
入会審査には支部の入会審査と本部の入会審査があります。本部の入会審査を経て、最終承認となりますが、当然のことながら入会には宅建業の免許が認可されることが条件となります。
入会手続きは、開業しようとする地域を管轄する支部で行います。
管轄支部で免許申請書を購入し、「入会申込書」を受け取って下さい。(支部窓口で入会手続きの説明があります。)
「免許申請書」(土木事務所の受付印が必要です。)「入会申込書」を提出します。
その後、支部・本部での入会審査の後、「入会許可」の葉書で通知します。
県から郵送される「免許内示葉書」を提出し、入会金を納付します。